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あります。
申請の際は「賃金引き上げに向けた宣言書(様式第1号別紙3)」の提出(電子フォーム内に記入)が必要です。目標値を設定の上、目標達成に向けた取組みの推進に努めることを、従業員に対し宣言する必要があります。
大阪府により補助事業期間終了後に複数回にわたって賃金引上げの実施状況等を確認する予定です。申請にあたっては、当該追跡調査への回答に同意いただく必要があります。
できません。
申請時における直近の期末決算において、「常時使用する従業員の数」が1人以上あることが必要です。
※法人の場合は「法人事業概況説明書」、個人の場合は「収支内訳書」又は「青色申告決算書」などの提出をもって従業員の使用状況を確認します。
含みません。
「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。役員は「予め解雇の予告を必要とする者」に該当しないため含みません。
※その他、日雇労働者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者も含みません。
※法人の場合は「法人事業概況説明書」、個人の場合は「収支内訳書」又は「青色申告決算書」などの提出書類をもって従業員の使用状況を確認します。
中小企業とは、中小企業等経営強化法に規定されている以下に該当するもののうち、大企業が実質的に経営に参画していないものをいいます。
◆製造業、建設業、運輸業、その他業種
資本金が3億円以下、又は常時使用する従業員の数が300人以下
◆卸売業
資本金が1億円以下、又は常時使用する従業員の数が100人以下
◆サービス業
資本金が5千万円以下、又は常時使用する従業員の数が100人以下
◆小売業
資本金が5千万円以下、又は常時使用する従業員の数が50人以下
◆企業組合又は協業組合
◆一般社団法人(直接または間接の構成員の2/3以上が中小企業者であるもの)
▼その他要件等の詳細はコチラ
https://osaka-profit.com/details/
次に掲げる事項に該当する場合をいいます。
できます。
※「住所又は所在地」欄に大阪府内の住所が記載された府税事務所発行の「府税及びその附帯徴収金について未納の徴収金の額のないこと」の提出をもって大阪府内に主たる事業所があることを確認します。
できます。
※「住所又は所在地」欄に大阪府内の住所が記載された府税事務所発行の「府税及びその附帯徴収金について未納の徴収金の額のないこと」の提出をもって大阪府内に主たる事業所があることを確認します。
できません。
一般社団法人のうち、直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であるものが対象となります。「中小企業者」は「事業として営むもの」という定義であるため、事業を営んでいない場合には対象外となります。
できません。
中小企業の定義は、会社及び個人となっています。特定非営利活動(NPO)法人は、会社(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、相互会社、有限会社)及び個人ではないので、中小企業には該当しません。公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、社会福祉法人、医療法人、学校法人、農事組合法人、地方独立行政法人等も同様です。
できません。
申請書類を全て提出できない事業者は本事業の申請要件を満たしません。
直近事業年度の確定申告書(税務署受領済み)の提出が必要の為、申請できません。
個人事業を廃業し、事業を法人に引き継いだ上で法人成りした場合は申請できます。
その場合は、個人事業主時点の確定申告書類、決算書類を提出してください。
なお、個人事業と法人成り後の事業の継続性が認められない場合は、対象となりません。
本補助金においては、補助対象経費が重複しなければ、同一事業に含まれる経費であっても他の補助金と併せて申請することができます。ただし、他の補助金において禁止規定がないかを必ずご確認ください。
できます。
当ウェブサイト内、「【別紙3】賃金引上げに向けた宣言書」作成マニュアルを参照してください。
※電子フォーム上に直接記入する形で作成、提出します。
▼作成マニュアルはコチラ
https://osaka-profit.com/application/
指定はありませんが、本事業では従業員一人あたりの賃金の引き上げにつながることを目指しています。それに準じた方法を取ってください。
方法に指定はありませんが、必ず全従業員に対し宣言してください。
◆宣言方法例
社内掲示板への掲示/朝礼での説明/書面配布/メール通知
【基準年度】税務署へ申告が完了している令和7年5月期としてください。
【目標達成年度】:申請日の属する年度(申請日を令和8年6月26日とし、令和9年5月期)の翌事業年度の令和10年5月期としてください。
詳しくは、当ウェブサイト内、「【別紙3】賃金引上げに向けた宣言書」作成マニュアルを参照してください。
▼作成マニュアルはコチラ
https://osaka-profit.com/application/
全従業員に支払った給与等(給料、賃金、賞与等を含む。役員報酬、福利厚生費や法定福利費、退職金を除く。) を決算書類をもとに算出します。
詳しくは、当ウェブサイト内、「【別紙3】賃金引上げに向けた宣言書」作成マニュアルを参照してください。
▼作成マニュアルはコチラ
https://osaka-profit.com/application/
できません。
給与支給総額を、基準年度と目標達成年度で比較し、2.0%以上上昇させる目標値を設定する必要があります。
持続的な賃金引上げの実現をめざし、生産性向上や売上拡大などの利益率向上を図る事業が対象になります。利益率向上につながる事業計画を策定の上、申請してください。
事務局にて、事前確認やアドバイスはできません。
作成した事業計画に対して客観的なアドバイスをご希望の場合は、「大阪府よろず支援拠点」無料相談窓口をご活用ください。
※申請書類作成等の実務代行は実施しません。
▼相談予約はコチラ(電話相談等は受け付けません。必ず事前に面談予約してください。)
https://www.yorozu-osaka.jp/
ありません。賃金引き上げ目標達成に向けた利益率向上をめざしてください。
※賃金引上げ目標については、給与支給総額を、基準年度と目標達成年度で比較し、2.0%以上上昇させる目標値を設定する必要があります。
従業員の解雇を通じて利益率向上を図る事業は対象となりません。
※その他、固定費の削減のみを通じて利益率向上を図る事業当は対象となりません。
※詳細は募集要項をご確認ください。
▼募集要項はコチラ
https://osaka-profit.com/details/
過去に実施したことのある類似の取組み、もしくは現在実施中の取組みも対象となります。
※交付決定前に発注した経費は補助対象外経費となります。
本事業専用の電子申請システムを使用します。当ウェブサイトより申請を開始してください。詳細は「申請の流れ」マニュアルをご参照ください。
※郵送、FAX等での申請は受け付けません。
▼マニュアルはコチラ
https://osaka-profit.com/application/
使用しません。本事業専用の電子申請システムを使用します。
事業形態(法人・個人)等によってご提出いただく書類が異なります。詳細は募集要項をご確認ください。
▼募集要項はコチラ
https://osaka-profit.com/details/
電子フォーム上に記載いただくことで提出したことになります。別途添付書類等での提出は必要ありません。
追加提出はできません。書類が不足したまま申請をしても不採択となります。
※事務局から追加提出を求められた場合は指示に従ってください。
書類の差替えはできません。「申請する」ボタンを押下する前に、必ず申請内容をご確認ください。
※事務局から修正や追加提出を求められた場合は指示に従ってください。
本事業特設ページに掲載している「本登録テンプレート(Excel)」内に掲載しています。
▼本登録テンプレートはコチラ
https://osaka-profit.com/application/
あります。
電子フォーム上に記載のある文字数以内に収まるように記入してください。
※「本登録テンプレート(Excel)」に文字数チェック機能があります。事前の文章作成の際にご活用ください。
▼本登録テンプレートはコチラ
https://osaka-profit.com/application/
申請時点における額を記入してください。
◆法人の場合
設立登記を行った年
◆個人の場合
開業年
総務省が所管する日本標準産業分類をご覧いただき、分類項目名、説明及び内容例示から、あてはまる産業分類をご確認ください。
◆青色申告の場合
直近事業年度の所得税青色申告決算書1ページ目(損益計算書)を参照し以下項目の数値を記入
1.売上高:①売上(収入)金額
2.営業利益:㉝差引金額+㉒利子割引料
3.経常利益:㉝差引金額
◆収支内訳書の場合
直近事業年度の収支内訳書1ページ目を参照し以下項目の数値を記入
1.売上高:①売上(収入)金額
2.営業利益:⑲専従者控除前の所得金額+⑯利子割引料
3.経常利益:⑲専従者控除前の所得金額
かかる経費の見積金額をもとに金額を記載してください。
※申請の際に見積書を提出する必要はありませんが、実績報告の際に提出を求めるため、必ず保存しておいてください。
納付した際の領収書を提出できる場合は認められます。
納付後、一定期間経過しないと税務署システムへ反映されない場合があります。システム反映後、再度納税証明書の発行と提出を求める場合は指示に従ってください。
BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)とは、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。
大阪府では、府内中小企業・小規模事業者の皆様のBCP策定を推進するため、事業継続に際し最低限決めておくべき項目にしぼりこんだ様式「超簡易版BCP『これだけは!』シート」を作成し、大阪府ホームページで公開しています。
BCPは、企業ごとにそれぞれ独自であり、多種多様であるとは思いますが、最低限網羅すべき項目として、「超簡易版BCP『これだけは!』シート」に記載のある項目が含まれているBCPを加点対象として取扱います。
◆超簡易版BCP『これだけは!』シート」に記載のある項目
①基本項目、②BCPの発動条件、③BCP発動時の組織体制、④発災時の出社・帰宅体制(休日含む)、⑤減災の事前対策、⑥BCPの発動時から復旧に向けて、⑦予防対策(コロナ対応)⑧感染者対策(コロナ対応)
必要に応じて提出を求める場合がありますが、申請の際に提出は不要です。
できる限り速やかに策定してください。
サプライチェーン全体の付加価値向上、大企業と中小企業の共存共栄をめざす企業の登録制度です。
令和8年7月8日時点でパートナーシップ構築宣言のポータルサイトに登録者として公開されている場合、加点対象となります。
※登録から公開までにかかる日数の目安:登録内容についての修正事項がない場合、登録日の約10日後
※加点結果等について問い合わせいただいても回答いたしません。
本事業へ申請する上で策定した事業計画に関する取組み経費の一部から補助金額を確定し、取組み完了後に後払いで交付(支払)するものです。
ただし、偽り、隠匿その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき又は、受けようとしたときは、補助金の返還、刑事罰が適用される場合もあります。
申請するだけでは、補助金は支払われません。補助金は提出した事業計画が交付決定され、取組みを実施した後、実績報告書類の提出、完了検査への対応、請求書の提出を終えてからの後払いとなります。
◆申請から補助金振込までの流れ
申請→(審査)→(交付決定)→取組みの実施→実績報告→(完了検査)→(交付額確定)→請求書提出→(補助金振込)
※()内は事務局にて実施します
補助率は補助対象経費総額の2/3以内となり、補助限度額は500万円となります。
補助対象経費総額のうち2/3が大阪府から実際に振り込まれる金額となります。補助対象経費総額が750万円の場合、750万円の3分の2である500万円振り込まれることになります。残りの250万円は事業者が負担することになります。
本事業においては、交付決定日(令和8年8月上旬予定)から令和9年1月31日(日)までの期間を指します。その期間中に発注(契約)、納品、請求、支払等の必要な手続きを完了した補助対象経費が補助金の計算の基礎となります。
交付決定日(審査結果の通知日)より前に発注・支出した費用は補助対象経費となりません。
令和9年1月31日(補助事業実施期間内)までに支払い・納品・検収等の事業上必要な手続きが完了していないものは補助対象経費となりません。
※クレジットカード払いについては令和9年1月31日までに口座より引き落とされている必要があります。
令和9年3月末までに振込予定です。早期に取組みが終了し実績報告の提出、検査が早期に完了した場合、振込が前倒しになる場合がありますが確実な時期はお答えできません。
補助対象経費として申請された経費に補助対象とならないものが含まれている場合は、当該経費を除いた金額で交付決定することになります。そのため、当初の交付申請額よりも減額した額で交付決定することがあります。
あります。
「交付決定」とは、補助金の交付対象者として決定された状態を意味しており、補助金の支払額が決定したということではありません。交付決定後に実際に取組んだ内容を、実績報告で報告いただき完了検査の結果、補助金の支払額が確定することになります。交付決定後、補助事業の遂行や経理関係書類の整備が適切に行われていない場合、交付決定された金額のうち、一部または全部が交付できなくなったり、不備のある部分が減額される可能性があります。
本補助金においては、補助対象経費が重複しなければ、同一事業に含まれる経費であっても他の補助金と併せて申請することができます。ただし、他の補助金において禁止規定がないかを必ずご確認ください。
◆例
広告宣伝・販売促進費について、展示会出展費と広告作成費という重複しない2種類の経費がある場合、展示会出展費を本補助金に、広告作成費を他の補助金に補助対象経費として申請することは可能。
客観性の担保のため原則銀行振込とし、振込明細書を必ず保管してください。
※現金払い、他の取引との相殺払いによる支払い、代引き払い、手形による支払い、ポイント・クーポン等での支払いは原則認めません。
※現金チャージ後の電子マネー等の支払いは現金払いとみなします。
なりません。
カード会社への支払い(引き落とし)までが補助事業実施期間内(令和9年1月31日まで)に完了する必要があります。
契約に係る経費全額ではなく、補助対象期間中に要する経費のみが対象となります。したがって、日割り計算を行い、期間外の経費は対象外となります。
※計算方法の詳細については募集要項をご確認ください。
▼募集要項はコチラ
https://osaka-profit.com/details/
されません。
経費を支出したことを証する書類の添付がない経費については、補助金を交付することができません。必ず必要書類を保存しておいてください。
本事業へ申請する上で策定した事業計画に関する取組み経費の内、補助対象と認められる経費を指します。
以下いずれかの経費項目に該当し、補助事業実施のために必要な経費が補助対象経費となります。
【経費項目】
機械装置・システム構築費、開発費、専門家経費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費
※各経費項目の具体例については、募集要項を参照してください。
▼募集要項はコチラ
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「外注費」項目、「研修費」項目、「専門家経費」において上限設定があります。
◆外注費
補助対象経費総額(すべての経費項目の補助対象経費を足し合わせた金額)の2分の1以下。例えば、補助対象経費総額が300万円である場合、補助対象経費となる外注費は150万円以下の金額である必要があります。
◆研修費
補助対象経費となる研修費は補助対象経費総額の3分の1以下。例えば、補助対象経費総額が300万円である場合、補助対象経費となる研修費は100万円以下の金額である必要があります。
◆専門家経費
補助対象経費となる謝礼は、1日あたり5万円が上限です。
経費の性質上、外注費以外の経費項目に含められるものは、外注費でない当該経費項目に計上してください。
できません。
「専門家経費」「外注費」「知的財産権等関連経費」項目については、同一の者に対して支払う経費はいずれか1つの経費項目にのみ計上可能です。この質問の場合は、「専門家経費」についてはいずれか片方のみ対象経費とすることができます。
事業の目的外利用が可能とみられるものは、原則汎用品とみなします。
◆例
事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機、カメラ、書籍、家具家電等)の購入費・レンタル費
対象になります。
人材紹介会社等への仲介手数料・コーディネート料、人材募集の際の専用サイト登録料・広告掲載費、合同説明会等の出展費などが対象となります。ただし、人件費そのものは対象となりません。
※補助金交付後に、人材紹介事業者等から手数料等の一部に相当する金額の返還を受けた場合は、「手数料等の返還に伴う報告書」を提出してください。これにより補助対象経費が減額となった場合は、減額分の交付済み補助金を返還していただきます。
対象になります。
ただし、採用後に要する公的手続きへの同行等生活維持、日本語学習機会の提供等、恒常的に要する経費は除きます。
1件あたりの取得価格又は効用の増加価格が50万円(税別)以上の財産については、補助事業完了後も一定期間その処分等に制限があり、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付または担保に供する場合には知事の承認が必要です。事前に財産処分承認申請書(様式第11号)を提出し承認を得てください。
機械装置・システム構築費に関して、1件当たり単価が5万円未満の経費支出に関しては、補助対象外となります。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における「機械及び装置」「器具及び備品」「工具」に当てはまる場合は対象となります。その場合、経費項目は「機械装置・システム構築費」としてください。ただし、汎用品と認められるものは対象になりません。
中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積を取得している場合には対象になります。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における「器具及び備品」に該当するものは対象になります。
※建物と一体化したセントラル空調などの場合は「建物附属設備」に該当するため対象外です。
対象になりますが、乗車定員10人以下の一般的な乗用車など、汎用性があるものは対象外となります。
対象になります。
※補助対象期間中に要する経費のみが対象となります。したがって、日割り計算を行い、期間外の経費は対象外となります。
※計算方法の詳細については募集要項をご確認ください。
▼募集要項はコチラ
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対象になります。
※補助対象期間中に要する経費のみが対象となります。したがって、日割り計算を行い、期間外の経費は対象外となります。
※計算方法の詳細については募集要項をご確認ください。
▼募集要項はコチラ
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対象になりません。
製品開発(試作)に係る原材料費・設計費・製造費・加工費・運搬費のみが対象になります。
あります。
支援日数1日あたり5万円までが計上可能な上限額となります。
◆例
補助対象期間内に計6日間、専門家からアドバイス等支援を受けた場合、30万円が上限額の補助対象経費として計上可能な額となります。
※受けた支援日数を確認するため、実績報告時に議事録など開催日時、出席者、内容等を示す資料の提出を求めます。必ず作成してください。
公的資格がない専門家であっても、事業のために必要な場合、助言を受ける費用等は対象となります。
他のいずれの経費項目にも該当せず、外部業者へ発注(契約)する経費が該当します。
※他の経費項目に該当する経費は、本項目に計上することはできません。
※本項目の経費は補助対象経費総額(すべての経費項目の補助対象経費を足し合わせた金額)の2分の1以下である必要があります。
事業実施のため他社の特許等を使用する際のライセンス料や、自社で特許取得する際に弁理士へ支払う手続き代行費用などが該当します。
※日本の特許庁に納付する手数料等(出願料、審査請求料、特許料等) は対象外です。
対象になります。
以下のように、代替書類を提出してください。
◆見積書
各媒体価格表スクリーンショットや広告予算を設定した管理画面のスクリーンショット等
◆発注書
利用や予算設定したことが分かる通知メールのスクリーンショット等
◆納品書
広告実施履歴が記載されたPDFレポート等
対象になりません。
自社の旅費・交通費はいかなる場合も対象外となります。
補助事業実施期間外に実施される展示会の出展費用は対象となりません。
※交付決定前に出展申込が完了した展示会の出展費用は対象となりません。
出展費用は対象になりますが、旅費・交通費は対象外です。
対象になりません。
外部機関から受ける研修に関わる費用が対象となります。
対象になりません。
書籍等は汎用品とみなし対象外となります。
申請者が策定した事業計画の実現支援と補助金の補助効果を高めることを目的に、専門家と連携した伴走支援プログラムを提供するものです。専門家による事業計画に対する客観的なアドバイスや知見・ノウハウの提供などを通じ、持続的な利益率向上に向けた取組みを支援します。
伴走支援先事業者は、補助金採択者に対して実施する希望調査への回答をもとに、伴走支援の必要性、支援テーマと事業計画の親和性等の観点において審査のうえ決定します。なお、伴走支援先事業者数は100者となります。
事務局が指定する利益率向上に関する知見・ノウハウを持つ専門家が支援を実施します。
また、支援機関ごとに以下のテーマにて支援プログラムを提供する予定です。
補助金採択後の希望調査にて、受けたい支援テーマ、専門家をお選びいただきます。ただし、必ずしも希望通りにマッチングできるとは限りませんのでご了承ください。
かかりません。
専門家へ支払う支援謝金は事務局が負担します。基本的には事務局が支払う謝金の範囲で支援を実施いただきます。
令和8年9月上旬から令和9年2月末までの予定です。
必ず採択されるとは限りません。
提出された事業計画の内容について審査を行い、全申請者の内600者程度採択者を決定します。
賃金引上げの目標達成に向けた利益率向上の取組み内容、事業計画及び賃金引き上げの実現可能性、効果予測等の観点から審査を行います。
※審査内容詳細については回答いたしません。
通知と同時に送付する「補助事業実施の手引き」に基づき取組みを開始してください。また、交付決定者向け説明会を開催する予定です。補助金執行に関する注意事項の説明や伴走支援の詳細について説明しますので、案内に基づき参加してください。
「補助金支払先口座情報の提出」と「伴走支援希望調査への回答」を電子申請システム上で実施いただく必要があります。別途指示する手順、期日を守り早急に対応してください。
審査結果の理由等については回答いたしません。