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申請方法について

Q
1. 申請はどのような方法で実施しますか。
A

本事業専用の電子申請システムを使用します。当ウェブサイトより申請を開始してください。詳細は「申請の流れ」マニュアルをご参照ください。
※郵送、FAX等での申請は受け付けません。

▼マニュアルはコチラ
https://osaka-profit.com/application/

Q
2. 電子申請システムjGrants、GビズIDプライムを使用しますか。
A

使用しません。本事業専用の電子申請システムを使用します。

Q
3. 申請時にどのような書類を提出する必要がありますか。
A

事業形態(法人・個人)等によってご提出いただく書類が異なります。詳細は募集要項をご確認ください。

▼募集要項はコチラ
https://osaka-profit.com/details/

Q
4. 募集要項の申請書類チェックリストにある以下書式が見当たりません。どのように提出しますか。①補助金交付申請書(様式第1号)②事業計画書(様式第1号別紙1)③補助対象経費の支出計画書(様式第1号別紙2)④賃金引上げに向けた宣言書(様式第1号別紙3)
A

電子フォーム上に記載いただくことで提出したことになります。別途添付書類等での提出は必要ありません。

Q
5. 申請締切日までに書類が揃えられそうにありません。一旦申請を出して、後から書類を追加提出することはできますか。
A

追加提出はできません。書類が不足したまま申請をしても不採択となります。
※事務局から追加提出を求められた場合は指示に従ってください。

Q
6. 申請完了後に、申請書の内容や添付書類に誤りがあることに気が付きました。申請書等の差替えはできますか。
A

書類の差替えはできません。「申請する」ボタンを押下する前に、必ず申請内容をご確認ください。
※事務局から修正や追加提出を求められた場合は指示に従ってください。

Q
7. 申請内容について記載例などはありますか。
A

本事業特設ページに掲載している「本登録テンプレート(Excel)」内に掲載しています。

▼本登録テンプレートはコチラ
https://osaka-profit.com/application/

Q
8. 申請内容について文字数制限はありますか。
A

あります。
電子フォーム上に記載のある文字数以内に収まるように記入してください。
※「本登録テンプレート(Excel)」に文字数チェック機能があります。事前の文章作成の際にご活用ください。

▼本登録テンプレートはコチラ
https://osaka-profit.com/application/

Q
9. 【事業計画書(様式第1号別紙1)】「資本金の額」はどの時点の情報を記載すれば良いですか。
A

申請時点における額を記入してください。

Q
10. 【事業計画書(様式第1号別紙1)】「設立(開業)年」はどの時点の情報を記載すれば良いですか。
A

◆法人の場合
設立登記を行った年

◆個人の場合
開業年

Q
11. 【事業計画書(様式第1号別紙1)】「業種」の確認方法を教えてください。
A

総務省が所管する日本標準産業分類をご覧いただき、分類項目名、説明及び内容例示から、あてはまる産業分類をご確認ください。

Q
12. 【事業計画書(様式第1号別紙1)】個人事業主です。「直近2事業年度の財務状況」における「①売上高」「②営業利益」「③経常利益」はどのように記載すればいいですか。
A

◆青色申告の場合
直近事業年度の所得税青色申告決算書1ページ目(損益計算書)を参照し以下項目の数値を記入
1.売上高:①売上(収入)金額
2.営業利益:㉝差引金額+㉒利子割引料
3.経常利益:㉝差引金額

◆収支内訳書の場合
直近事業年度の収支内訳書1ページ目を参照し以下項目の数値を記入
1.売上高:①売上(収入)金額
2.営業利益:⑲専従者控除前の所得金額+⑯利子割引料
3.経常利益:⑲専従者控除前の所得金額

Q
13. 【補助対象経費の支出計画書(別紙2)】経費の金額はどのように記載すればいいですか。
A

かかる経費の見積金額をもとに金額を記載してください。
※申請の際に見積書を提出する必要はありませんが、実績報告の際に提出を求めるため、必ず保存しておいてください。

Q
14. 【添付書類】直近に納付を行いましたが、税務署発行の納税証明書に未納税額の記載があります。申請書類として認められますか。
A

納付した際の領収書を提出できる場合は認められます。
納付後、一定期間経過しないと税務署システムへ反映されない場合があります。システム反映後、再度納税証明書の発行と提出を求める場合は指示に従ってください。

Q
15. 募集要項に記載されているBCPとはなんですか。
A

BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)とは、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。
大阪府では、府内中小企業・小規模事業者の皆様のBCP策定を推進するため、事業継続に際し最低限決めておくべき項目にしぼりこんだ様式「超簡易版BCP『これだけは!』シート」を作成し、大阪府ホームページで公開しています。

▼詳細はコチラ
https://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/bcp/

Q
16. どのようなBCPであれば加点対象になりますか。
A

BCPは、企業ごとにそれぞれ独自であり、多種多様であるとは思いますが、最低限網羅すべき項目として、「超簡易版BCP『これだけは!』シート」に記載のある項目が含まれているBCPを加点対象として取扱います。

◆超簡易版BCP『これだけは!』シート」に記載のある項目
①基本項目、②BCPの発動条件、③BCP発動時の組織体制、④発災時の出社・帰宅体制(休日含む)、⑤減災の事前対策、⑥BCPの発動時から復旧に向けて、⑦予防対策(コロナ対応)⑧感染者対策(コロナ対応)

Q
17. BCPは提出が必要ですか。
A

必要に応じて提出を求める場合がありますが、申請の際に提出は不要です。

Q
18. 策定予定のBCPはいつまでに策定すれば良いですか。
A

できる限り速やかに策定してください。

Q
19. 募集要項に記載されているパートナーシップ構築宣言とは何ですか。
A

サプライチェーン全体の付加価値向上、大企業と中小企業の共存共栄をめざす企業の登録制度です。

▼詳細はコチラ
https://www.biz-partnership.jp/index.html

Q
20. 申請時点でパートナーシップ構築宣言の登録申請をしていれば、加点対象になりますか。
A

令和8年7月8日時点でパートナーシップ構築宣言のポータルサイトに登録者として公開されている場合、加点対象となります。
※登録から公開までにかかる日数の目安:登録内容についての修正事項がない場合、登録日の約10日後
※加点結果等について問い合わせいただいても回答いたしません。

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