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補助対象経費について

Q
1. 【全体】補助対象経費とは何ですか。
A

本事業へ申請する上で策定した事業計画に関する取組み経費の内、補助対象と認められる経費を指します。

Q
2. 【全体】どのような経費が補助対象経費になりますか。
A

以下いずれかの経費項目に該当し、補助事業実施のために必要な経費が補助対象経費となります。

【経費項目】
機械装置・システム構築費、開発費、専門家経費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費
※各経費項目の具体例については、募集要項を参照してください。

▼募集要項はコチラ
https://osaka-profit.com/details/

Q
3. 【全体】各経費項目ごとに計上可能な経費上限はありますか。
A

「外注費」項目、「研修費」項目、「専門家経費」において上限設定があります。

◆外注費
補助対象経費総額(すべての経費項目の補助対象経費を足し合わせた金額)の2分の1以下。例えば、補助対象経費総額が300万円である場合、補助対象経費となる外注費は150万円以下の金額である必要があります。

◆研修費
補助対象経費となる研修費は補助対象経費総額の3分の1以下。例えば、補助対象経費総額が300万円である場合、補助対象経費となる研修費は100万円以下の金額である必要があります。

◆専門家経費
補助対象経費となる謝礼は、1日あたり5万円が上限です。

Q
4. 【全体】機械装置の製作を外注する場合など、外注費にも他の経費項目にも含められると思われる経費は、どの経費項目に入れればよいですか。
A

経費の性質上、外注費以外の経費項目に含められるものは、外注費でない当該経費項目に計上してください。

Q
5. 【全体】同一の業者に対し支払う経費を「専門家経費」と「外注費」の2つの経費項目に計上することは可能ですか。
A

できません。
「専門家経費」「外注費」「知的財産権等関連経費」項目については、同一の者に対して支払う経費はいずれか1つの経費項目にのみ計上可能です。この質問の場合は、「専門家経費」についてはいずれか片方のみ対象経費とすることができます。

Q
6. 【全体】汎用品の定義を教えてください。
A

事業の目的外利用が可能とみられるものは、原則汎用品とみなします。

◆例
事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機、カメラ、書籍、家具家電等)の購入費・レンタル費

Q
7. 【全体】人材採用に関わる経費は対象になりますか。
A

対象になります。
人材紹介会社等への仲介手数料・コーディネート料、人材募集の際の専用サイト登録料・広告掲載費、合同説明会等の出展費などが対象となります。ただし、人件費そのものは対象となりません。
※補助金交付後に、人材紹介事業者等から手数料等の一部に相当する金額の返還を受けた場合は、「手数料等の返還に伴う報告書」を提出してください。これにより補助対象経費が減額となった場合は、減額分の交付済み補助金を返還していただきます。

Q
8. 【全体】特定技能外国人材を雇用するにあたり、登録支援機関へ支払う委託手数料は対象になりますか。
A

対象になります。
ただし、採用後に要する公的手続きへの同行等生活維持、日本語学習機会の提供等、恒常的に要する経費は除きます。

Q
10. 【機械装置・システム構築費】5万円未満の経費は対象外とはどういう意味ですか。
A

機械装置・システム構築費に関して、1件当たり単価が5万円未満の経費支出に関しては、補助対象外となります。

Q
11. 【機械装置・システム構築費】什器・備品は対象になりますか。
A

減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における「機械及び装置」「器具及び備品」「工具」に当てはまる場合は対象となります。その場合、経費項目は「機械装置・システム構築費」としてください。ただし、汎用品と認められるものは対象になりません。

Q
12. 【機械装置・システム構築費】中古設備は対象になりますか。
A

中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積を取得している場合には対象になります。

Q
13. 【機械装置・システム構築費】冷房設備は対象となりますか。
A

減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における「器具及び備品」に該当するものは対象になります。
※建物と一体化したセントラル空調などの場合は「建物附属設備」に該当するため対象外です。

Q
14. 【機械装置・システム構築費】自動車等車両の購入費は補助対象になりますか。
A

対象になりますが、乗車定員10人以下の一般的な乗用車など、汎用性があるものは対象外となります。

Q
15. 【機械装置・システム構築費】設備の借用(レンタル、リース)費用は対象になりますか。
A

対象になります。
※補助対象期間中に要する経費のみが対象となります。したがって、日割り計算を行い、期間外の経費は対象外となります。
※計算方法の詳細については募集要項をご確認ください。

▼募集要項はコチラ
https://osaka-profit.com/details/

Q
16. 【機械装置・システム構築費】クラウドサービスの利用に関する経費は対象になりますか。
A

対象になります。
※補助対象期間中に要する経費のみが対象となります。したがって、日割り計算を行い、期間外の経費は対象外となります。
※計算方法の詳細については募集要項をご確認ください。

▼募集要項はコチラ
https://osaka-profit.com/details/

Q
17. 【開発費】販売する商品を製造、量産するための原材料は対象になりますか。
A

対象になりません。
製品開発(試作)に係る原材料費・設計費・製造費・加工費・運搬費のみが対象になります。

Q
18. 【専門家経費】専門家への謝金についての上限額はありますか。
A

あります。
支援日数1日あたり5万円までが計上可能な上限額となります。

◆例
補助対象期間内に計6日間、専門家からアドバイス等支援を受けた場合、30万円が上限額の補助対象経費として計上可能な額となります。
※受けた支援日数を確認するため、実績報告時に議事録など開催日時、出席者、内容等を示す資料の提出を求めます。必ず作成してください。

Q
19. 【専門家経費】支払先の専門家は何らかの公的資格を有している必要がありますか。
A

公的資格がない専門家であっても、事業のために必要な場合、助言を受ける費用等は対象となります。

Q
20. 【外注費】本項目にはどのような経費が該当しますか。
A

他のいずれの経費項目にも該当せず、外部業者へ発注(契約)する経費が該当します。
※他の経費項目に該当する経費は、本項目に計上することはできません。
※本項目の経費は補助対象経費総額(すべての経費項目の補助対象経費を足し合わせた金額)の2分の1以下である必要があります。

Q
21. 【知的財産権等関連経費】本項目にはどのような経費が該当しますか。
A

事業実施のため他社の特許等を使用する際のライセンス料や、自社で特許取得する際に弁理士へ支払う手続き代行費用などが該当します。
※日本の特許庁に納付する手数料等(出願料、審査請求料、特許料等) は対象外です。

Q
22. 【広告宣伝・販売促進費】会社HPやECサイトの製作費用は対象になりますか。
A

対象になります。

Q
23. 【広告宣伝・販売促進費】自社でWeb広告、SNS広告を運用する場合の証拠書類(見積書、発注書、納品書)はどう取得すればいいですか。
A

以下のように、代替書類を提出してください。

◆見積書
各媒体価格表スクリーンショットや広告予算を設定した管理画面のスクリーンショット等

◆発注書
利用や予算設定したことが分かる通知メールのスクリーンショット等

◆納品書
広告実施履歴が記載されたPDFレポート等

Q
24. 【広告宣伝・販売促進費】展示会出展にかかる旅費・交通費は対象となりますか。
A

対象になりません。
自社の旅費・交通費はいかなる場合も対象外となります。

Q
25. 【広告宣伝・販売促進費】補助事業実施期間外に開催される展示会の出展費用は対象になりますか。
A

補助事業実施期間外に実施される展示会の出展費用は対象となりません。
※交付決定前に出展申込が完了した展示会の出展費用は対象となりません。

Q
26. 【広告宣伝・販売促進費】海外で行う展示会出展費用や旅費は対象になりますか。
A

出展費用は対象になりますが、旅費・交通費は対象外です。

Q
27. 【研修費】自社で研修を実施する際の人件費や資料印刷費は対象になりますか。
A

対象になりません。
外部機関から受ける研修に関わる費用が対象となります。

Q
28. 【研修費】独学のための書籍購入費は対象となりますか。
A

対象になりません。
書籍等は汎用品とみなし対象外となります。

Q
9. 【全体】補助事業の終了後に、補助事業で取得した財産を譲渡しても構いませんか。
A

1件あたりの取得価格又は効用の増加価格が50万円(税別)以上の財産については、補助事業完了後も一定期間その処分等に制限があり、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付または担保に供する場合には知事の承認が必要です。事前に財産処分承認申請書(様式第11号)を提出し承認を得てください。

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