[ 募集要項・スケジュール ]

募集要項

本ページに掲載している内容は、募集要項(PDF)から抜粋したものです。詳細は必ず以下の募集要項(PDF)をご確認ください。

スケジュール

説明会開催

5月中旬

申請スタート

5月25日(月)

申請締切

6月26日(金)17時

審査

7月

補助金採択者決定

8月上旬

伴走支援決定

8月下旬

伴走支援スタート

9月上旬

補助事業終了

1月31日(日)

伴走支援終了

2月28日(日)

補助金支払い

3月

[ 補助金について ]

賃金引き上げの目標達成に向けた利益率向上の事業計画を審査の上、一定の水準を満たすものについて、当該取組みに必要な経費の一部を補助します。

補助事業者 申請要件を満たす、府内で事業を行う中小企業(個人事業主を含む)等
採択事業者数 予算の範囲内において600者程度
補助対象経費 利益率向上に向けた取組みを実施するにあたり、以下項目に当てはまる経費
機械装置・システム構築費、開発費、専門家経費、外注費、
知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費
補助対象期間 交付決定日から令和9年1月31日(日)まで
補助率 補助対象となる経費総額の3分の2以内
補助金額 上限500万円
伴走支援 交付決定者のうち100者に対し、専門家による事業計画実施支援を提供
※詳細は、交付決定後にご案内します。
申請受付期間 令和8年5月25日(月)~ 6月26日(金)17:00まで
交付決定日 令和8年8月上旬(予定)

申請要件

①賃金引き上げに向けた宣言

従業員の給与支給総額を、基準年度と目標達成年度で比較し、2.0%以上上昇させる目標値を設定のうえ、目標達成に向けた取組みの推進に努めることを、従業員に対し宣言する必要があります。

【定義】

・従業員:役員、専従者を除く。
・給与支給総額:すべての従業員に支払った給与等の総額のこと。給料、賃金、賞与等を含む。役員報酬、福利厚生費や法定福利費、退職金を除く。
・基準年度:申請時における直近の事業年度の決算期末
・目標達成年度:申請日の属する年度の翌事業年度の決算期末

注意事項

  • 基準年度の給与支給総額が0円の場合は申請できません。
  • 基準年度の給与支給総額は、別途提出を求める税務署へ提出済みの直近年度決算書類にて確認します。
  • 給与支給総額を基準として賃金の引き上げを確認しますが、従業員ひとりあたりの賃金の引き上げにつながることを目指しています。ついては、それに準じた賃上げ方法を設定してください。
  • 従業員への宣言時(書面通知)には以下のフォーマットをご利用ください。 ※提出不要です

②賃金引き上げの実施状況等の追跡調査への回答

賃金引き上げの実施状況等を確認するため、補助事業期間終了後に複数回にわたって大阪府による追跡調査を実施する予定です。
当該追跡調査への回答に同意いただく必要があります。

③従業員数

税務署へ提出済みの直近年度決算書類において、常時使用する従業員の数が1人以上あることが必要です。

【定義】

常時使用する従業員の数:「労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条」の規定に基づく「解雇の予告を必要とする者」のこと。
これには日雇労働者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は含まれません。

注意事項

  • 従業員の数は、別途提出を求める税務署へ提出済みの直近年度決算書類にて確認します。
  • 常時使用する従業員に当てはまらない者が含まれていることが判明した場合、交付決定が取消し等になることがあります。

④中小企業に該当するもの

中小企業等経営強化法に規定されている以下に該当するもののうち、大企業が実質的に経営に参画していない中小企業者 ( 個人または法人 )、企業組合、協業組合、一般社団法人が申請可能です。

  • 製造業、建設業、運輸業、その他業種
    資本金が3億円以下、又は常時使用する従業員の数が300人以下
  • 卸売業
    資本金が1億円以下、又は常時使用する従業員の数が100人以下
  • サービス業
    資本金が5千万円以下、又は常時使用する従業員の数が100人以下
  • 小売業
    資本金が5千万円以下、又は常時使用する従業員の数が50人以下

注意事項

公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動(NPO)法人、医療法人、学校法人、農事組合法人、地方独立行政法人等は申請できません。

⑤大阪府内に主たる事業所を有すること

法人の場合:大阪府内に本店又は主たる事業所を有すること
個人の場合:大阪府内に住所又は主たる事業所を有すること

注意事項

別途提出を求める「府税事務所発行の納税証明書」の「住所又は所在地」欄に大阪府内の住所が記載されている場合、大阪府内に主たる事業所を有する者とみなします。

⑥事業者名の公表

補助事業として採択された場合は、事業者の名称及び所在市区町村を府ホームページにて公表します。

⑦全申請書類の提出

募集要項に定める全ての申請書類を提出する必要があります。
ひとつでも申請書類を提出できない場合は、いかなる理由であっても審査対象外となります。

補助対象事業

持続的な賃金引き上げの実現をめざし、生産性向上や売上拡大などの利益率向上を図る事業が対象になります。

生産性向上の例:
・AI搭載システム等を導入し、業務を自動化、標準化する。
・製造設備を新型機器へ入れ替え、生産効率を向上する。

売上拡大の例:
・既存製品を新市場向けに最適化し、新規顧客を獲得する。
・既存顧客への購買後フォローの仕組みを構築し、リピート率を高める。

注意事項

  • 以下のような事業は対象外です。
    従業員の解雇を通じて利益率向上を図る事業 / 固定費の削減のみを通じて利益率向上を図る事業 / 発注側の優越的地位を利用した不当な取引条件変更、または単なる価格優位性のみを理由とする取引先変更によりコスト削減を図る事業

補助対象経費

機械装置・システム構築費、開発費、専門家経費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費

注意事項

以下のような経費は対象外です。

  • 事業に係る自社の人件費、旅費、交通費
  • 販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費
  • 建物や構築物の建設、工事、撤去等の費用
  • 建物附属設備にかかる費用(建物固定の看板等、建物本体と一体となって機能するもの)
  • 不動産購入費、株式購入費、自動車等車両(本補助事業のためにのみ使用されると認められるものを除く)
  • 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費・レンタル費
    (例:事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、生成AI、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機、カメラ、書籍、家具家電等)
  • 租税公課(消費税及び地方消費税、税金や官公署へ支払う手数料、使用料等)
  • 申請者と同一の代表者・役員が含まれている事業者、みなし同一事業者、資本関係がある事業者への支払い
  • 同一事業者の部署間の支払い(機械装置等の社内発注、社内製造についても、同一事業者内における支払とみなす)

審査

提出を求める事業計画に対し、賃金引き上げの目標達成に向けた利益率向上の取組み内容、事業計画及び賃金引き上げの実現可能性、効果予測等の観点から審査を行います。
審査の結果、不採択となる場合があります。審査内容や結果等の詳細ついては回答いたしません。

[ 伴走支援について ]

事業計画の実現支援と補助金の補助効果を高めることを目的に、専門家と連携した伴走支援プログラムを提供します。
定期的な個別面談や講座、事業計画に対する客観的なアドバイスなどを通じ、持続的な利益率向上に向けた取組みを支援します。

対象事業者 本補助金の採択事業者のうちから決定
支援先事業者数 100者
支援機関 事務局が指名する利益率向上に関する知見・ノウハウを持つ専門家
支援期間 令和8年9月上旬~令和9年2月末(予定)
支援内容 各支援テーマに応じたアドバイス、知見・ノウハウの提供
支援形式 個別面談、講座等
※支援内容、形式は支援機関により異なります。
費用 無料
※伴走支援機関への謝金は、事務局が負担します。
※なお、採択事業者に発生する実費(旅費等)については、対象外となります。

スケジュール

  • 8月7日(金)16時~17時:補助金採択者向け説明会
  • 8月中旬まで:伴走支援についての希望調査へ回答(伴走支援の希望有無及び、受けたい支援テーマを選択)
  • 8月下旬:事業者さまごとの担当専門家決定
  • 9月上旬:伴走支援開始
  • 2月28日(日):伴走支援終了

支援テーマと担当する専門家

支援テーマ①

テーマ
展示会・催事で磨く商品アップデート
担当
GOB株式会社

支援テーマ②

テーマ
自社主導で顧客をつかむEC サイト立ち上げと運営
担当
有限会社流楽

支援テーマ③

テーマ
認知と信頼に繋げるプレスリリース実践
担当
株式会社PRリンク

支援テーマ④

テーマ
組織戦略(採用・評価)の再設計
担当
reborn株式会社

支援テーマ⑤

テーマ
生産性向上や価格転嫁などその他事業全般
担当
中小企業診断士ほか

※変更する場合があります。

事務局の側面支援

伴走支援開始後、支援先事業者1者につき1名大阪産業局コーディネーターを配置し、個別面談や講座に同席します。
必要に応じて大阪産業局の支援事業等の活用提案を行うことで、事業計画の実現や課題解決をサポートすることを目的としています。

注意事項

  • 伴走支援を受ける事業者は、審査の上決定いたします。必ずしも希望する支援テーマの伴走支援を受けられるとは限りません。
  • 伴走支援を担当する専門家へ費用を支払う場合、補助金の補助対象経費に計上することはできません。
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