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本事業へ申請する上で策定した事業計画に関する取組み経費の一部から補助金額を確定し、取組み完了後に後払いで交付(支払)するものです。
ただし、偽り、隠匿その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき又は、受けようとしたときは、補助金の返還、刑事罰が適用される場合もあります。
申請するだけでは、補助金は支払われません。補助金は提出した事業計画が交付決定され、取組みを実施した後、実績報告書類の提出、完了検査への対応、請求書の提出を終えてからの後払いとなります。
◆申請から補助金振込までの流れ
申請→(審査)→(交付決定)→取組みの実施→実績報告→(完了検査)→(交付額確定)→請求書提出→(補助金振込)
※()内は事務局にて実施します
補助率は補助対象経費総額の2/3以内となり、補助限度額は500万円となります。
補助対象経費総額のうち2/3が大阪府から実際に振り込まれる金額となります。補助対象経費総額が750万円の場合、750万円の3分の2である500万円振り込まれることになります。残りの250万円は事業者が負担することになります。
本事業においては、交付決定日(令和8年8月上旬予定)から令和9年1月31日(日)までの期間を指します。その期間中に発注(契約)、納品、請求、支払等の必要な手続きを完了した補助対象経費が補助金の計算の基礎となります。
交付決定日(審査結果の通知日)より前に発注・支出した費用は補助対象経費となりません。
令和9年1月31日(補助事業実施期間内)までに支払い・納品・検収等の事業上必要な手続きが完了していないものは補助対象経費となりません。
※クレジットカード払いについては令和9年1月31日までに口座より引き落とされている必要があります。
令和9年3月末までに振込予定です。早期に取組みが終了し実績報告の提出、検査が早期に完了した場合、振込が前倒しになる場合がありますが確実な時期はお答えできません。
補助対象経費として申請された経費に補助対象とならないものが含まれている場合は、当該経費を除いた金額で交付決定することになります。そのため、当初の交付申請額よりも減額した額で交付決定することがあります。
あります。
「交付決定」とは、補助金の交付対象者として決定された状態を意味しており、補助金の支払額が決定したということではありません。交付決定後に実際に取組んだ内容を、実績報告で報告いただき完了検査の結果、補助金の支払額が確定することになります。交付決定後、補助事業の遂行や経理関係書類の整備が適切に行われていない場合、交付決定された金額のうち、一部または全部が交付できなくなったり、不備のある部分が減額される可能性があります。
本補助金においては、補助対象経費が重複しなければ、同一事業に含まれる経費であっても他の補助金と併せて申請することができます。ただし、他の補助金において禁止規定がないかを必ずご確認ください。
◆例
広告宣伝・販売促進費について、展示会出展費と広告作成費という重複しない2種類の経費がある場合、展示会出展費を本補助金に、広告作成費を他の補助金に補助対象経費として申請することは可能。
客観性の担保のため原則銀行振込とし、振込明細書を必ず保管してください。
※現金払い、他の取引との相殺払いによる支払い、代引き払い、手形による支払い、ポイント・クーポン等での支払いは原則認めません。
※現金チャージ後の電子マネー等の支払いは現金払いとみなします。
なりません。
カード会社への支払い(引き落とし)までが補助事業実施期間内(令和9年1月31日まで)に完了する必要があります。
契約に係る経費全額ではなく、補助対象期間中に要する経費のみが対象となります。したがって、日割り計算を行い、期間外の経費は対象外となります。
※計算方法の詳細については募集要項をご確認ください。
▼募集要項はコチラ
https://osaka-profit.com/details/
されません。
経費を支出したことを証する書類の添付がない経費については、補助金を交付することができません。必ず必要書類を保存しておいてください。