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申請要件について

Q
1. 賃金引き上げの要件はありますか。
A

あります。
申請の際は「賃金引き上げに向けた宣言書(様式第1号別紙3)」の提出(電子フォーム内に記入)が必要です。目標値を設定の上、目標達成に向けた取組みの推進に努めることを、従業員に対し宣言する必要があります。

Q
2. 賃金引き上げの実施状況等の追跡調査とは何ですか。
A

大阪府により補助事業期間終了後に複数回にわたって賃金引上げの実施状況等を確認する予定です。申請にあたっては、当該追跡調査への回答に同意いただく必要があります。

Q
3. 従業員数が0人です。申請できますか。
A

できません。
申請時における直近の期末決算において、「常時使用する従業員の数」が1人以上あることが必要です。
※法人の場合は「法人事業概況説明書」、個人の場合は「収支内訳書」又は「青色申告決算書」などの提出をもって従業員の使用状況を確認します。

Q
4. 「常時使用する従業員の数」には役員を含みますか。
A

含みません。
「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。役員は「予め解雇の予告を必要とする者」に該当しないため含みません。
※その他、日雇労働者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者も含みません。
※法人の場合は「法人事業概況説明書」、個人の場合は「収支内訳書」又は「青色申告決算書」などの提出書類をもって従業員の使用状況を確認します。

Q
5. 申込資格でいうところの中小企業の定義とはどのようなものですか。
A

中小企業とは、中小企業等経営強化法に規定されている以下に該当するもののうち、大企業が実質的に経営に参画していないものをいいます。

◆製造業、建設業、運輸業、その他業種
資本金が3億円以下、又は常時使用する従業員の数が300人以下

◆卸売業
資本金が1億円以下、又は常時使用する従業員の数が100人以下

◆サービス業
資本金が5千万円以下、又は常時使用する従業員の数が100人以下

◆小売業
資本金が5千万円以下、又は常時使用する従業員の数が50人以下

◆企業組合又は協業組合

◆一般社団法人(直接または間接の構成員の2/3以上が中小企業者であるもの)

※業種については中小企業基本法上の類型に準拠します。最新の判断基準については以下URLを参照してください。
https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/kaitei_14.pdf

▼その他要件等の詳細はコチラ
https://osaka-profit.com/details/

Q
6. 対象外となる、大企業が実質的に経営に参画している場合(いわゆる「みなし大企業」)とはどのような場合ですか。
A

次に掲げる事項に該当する場合をいいます。

  • 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
  • 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
  • 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
Q
7. 東京都に本店があり、大阪府内に営業所を持つ法人ですが、申請できますか。
A

できます。
※「住所又は所在地」欄に大阪府内の住所が記載された府税事務所発行の「府税及びその附帯徴収金について未納の徴収金の額のないこと」の提出をもって大阪府内に主たる事業所があることを確認します。

Q
8. 兵庫県に住所があり、大阪府内に事務所を持つ個人事業主ですが、申請できますか。
A

できます。
※「住所又は所在地」欄に大阪府内の住所が記載された府税事務所発行の「府税及びその附帯徴収金について未納の徴収金の額のないこと」の提出をもって大阪府内に主たる事業所があることを確認します。

Q
9. 法人の代表者個人(個人の形態では事業を営んでいない)のみが構成員となっている一般社団法人は申請できますか。
A

できません。
一般社団法人のうち、直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であるものが対象となります。「中小企業者」は「事業として営むもの」という定義であるため、事業を営んでいない場合には対象外となります。

Q
10. 特定非営利活動(NPO)法人は申請できますか。
A

できません。
中小企業の定義は、会社及び個人となっています。特定非営利活動(NPO)法人は、会社(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、相互会社、有限会社)及び個人ではないので、中小企業には該当しません。公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、社会福祉法人、医療法人、学校法人、農事組合法人、地方独立行政法人等も同様です。

Q
11. 創業間もないため、まだ確定申告時期が到来しておらず、直近年度の確定申告書が提出できません。申請できますか。
A

できません。
申請書類を全て提出できない事業者は本事業の申請要件を満たしません。

Q
12. これから開業予定の場合は申請できますか。
A

直近事業年度の確定申告書(税務署受領済み)の提出が必要の為、申請できません。

Q
13. 個人事業主から法人成りしました。法人成り後、決算期を迎えておらず、確定申告はまだ1度も実施していません。申請できますか。
A

個人事業を廃業し、事業を法人に引き継いだ上で法人成りした場合は申請できます。
その場合は、個人事業主時点の確定申告書類、決算書類を提出してください。
なお、個人事業と法人成り後の事業の継続性が認められない場合は、対象となりません。

Q
14. 国又は地方公共団体等の補助金事業と同一の事業計画で申請することは可能ですか。
A

本補助金においては、補助対象経費が重複しなければ、同一事業に含まれる経費であっても他の補助金と併せて申請することができます。ただし、他の補助金において禁止規定がないかを必ずご確認ください。

Q
15. 過去に大阪府主催補助金事業に採択されたことがあります。申請できますか。
A

できます。

Q
16. 常時使用する従業員数に含まれるのは正社員だけですか。
A

正社員でなくとも、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」に該当する場合は含みます。

Q
17. 常時使用する従業員数にはパート、アルバイトを含みますか。
A

労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」に該当する場合は含みます。

Q
18. 役員兼従業員が勤務していますが、常時使用する従業員数に含みますか。
A

役員報酬ではなく、従業員給与としての支払い実績が決算書類上でみられる場合は対象となります。

Q
19. 代表者の家族が勤務していますが、常時使用する従業員数に含みますか。
A

役員報酬や専従者給与ではなく、従業員給与としての支払い実績が決算書類上でみられる場合は対象となります。

Q
20. 常時使用する従業員は社会保険に加入している必要がありますか。
A

ありません。

Q
21. 何か月以上勤務していたら常時使用する従業員となりますか。
A

労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」に該当するかどうかご確認ください。

Q
22. 個人事業主ですが、代表者と専従者の2名が勤務しています。申請可能ですか。
A

申請できません。
税務署へ提出済みの直近期末決算書類において常時使用する従業員が1人以上確認できる場合のみ申請可能です。

Q
23. 直近期末決算の時点では従業員は0人ですが、申請時点では1人います。申請可能ですか。
A

税務署へ提出済みの直近期末決算書類において常時使用する従業員が1人以上確認できる場合のみ申請可能です。

Q
24. 昨年まで個人事業主として事業を行っており、今年に法人成りしました。申請できますか。
A

個人事業主を廃業し、法人に事業を引き継いでいる場合は申請できます。その場合は、個人事業主の際の決算書類等を提出してください。

Q
25. 医療法人は申請できますか。
A

できません。
中小企業の定義は、会社及び個人となっています。医療法人は、会社(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、相互会社、有限会社)及び個人ではないので、中小企業には該当しません。公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、社会福祉法人、NPO法人、学校法人、農事組合法人、地方独立行政法人等も同様です。

Q
26. 自社が大企業に該当するかどうか判断するために、業種を確認したいです。
A

業種については中小企業基本法上の類型に準拠します。最新の判断基準については以下URLを参照してください。
https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/kaitei_14.pdf

Q
27. 8月以降に移転の予定があり、大阪府内に事業所がなくなる予定ですが、申請可能ですか。
A

採択された後に、移転等補助事業者の要件を満たさなくなった場合は、速やかに申請書を提出いただく必要があります。その上で、補助金の交付は取り消しとなります。

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