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あります。
申請の際は「賃金引き上げに向けた宣言書(様式第1号別紙3)」の提出(電子フォーム内に記入)が必要です。目標値を設定の上、目標達成に向けた取組みの推進に努めることを、従業員に対し宣言する必要があります。
大阪府により補助事業期間終了後に複数回にわたって賃金引上げの実施状況等を確認する予定です。申請にあたっては、当該追跡調査への回答に同意いただく必要があります。
できません。
申請時における直近の期末決算において、「常時使用する従業員の数」が1人以上あることが必要です。
※法人の場合は「法人事業概況説明書」、個人の場合は「収支内訳書」又は「青色申告決算書」などの提出をもって従業員の使用状況を確認します。
含みません。
「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。役員は「予め解雇の予告を必要とする者」に該当しないため含みません。
※その他、日雇労働者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者も含みません。
※法人の場合は「法人事業概況説明書」、個人の場合は「収支内訳書」又は「青色申告決算書」などの提出書類をもって従業員の使用状況を確認します。
中小企業とは、中小企業等経営強化法に規定されている以下に該当するもののうち、大企業が実質的に経営に参画していないものをいいます。
◆製造業、建設業、運輸業、その他業種
資本金が3億円以下、又は常時使用する従業員の数が300人以下
◆卸売業
資本金が1億円以下、又は常時使用する従業員の数が100人以下
◆サービス業
資本金が5千万円以下、又は常時使用する従業員の数が100人以下
◆小売業
資本金が5千万円以下、又は常時使用する従業員の数が50人以下
◆企業組合又は協業組合
◆一般社団法人(直接または間接の構成員の2/3以上が中小企業者であるもの)
▼その他要件等の詳細はコチラ
https://osaka-profit.com/details/
次に掲げる事項に該当する場合をいいます。
できます。
※「住所又は所在地」欄に大阪府内の住所が記載された府税事務所発行の「府税及びその附帯徴収金について未納の徴収金の額のないこと」の提出をもって大阪府内に主たる事業所があることを確認します。
できます。
※「住所又は所在地」欄に大阪府内の住所が記載された府税事務所発行の「府税及びその附帯徴収金について未納の徴収金の額のないこと」の提出をもって大阪府内に主たる事業所があることを確認します。
できません。
一般社団法人のうち、直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であるものが対象となります。「中小企業者」は「事業として営むもの」という定義であるため、事業を営んでいない場合には対象外となります。
できません。
中小企業の定義は、会社及び個人となっています。特定非営利活動(NPO)法人は、会社(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、相互会社、有限会社)及び個人ではないので、中小企業には該当しません。公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、社会福祉法人、医療法人、学校法人、農事組合法人、地方独立行政法人等も同様です。
できません。
申請書類を全て提出できない事業者は本事業の申請要件を満たしません。
直近事業年度の確定申告書(税務署受領済み)の提出が必要の為、申請できません。
個人事業を廃業し、事業を法人に引き継いだ上で法人成りした場合は申請できます。
その場合は、個人事業主時点の確定申告書類、決算書類を提出してください。
なお、個人事業と法人成り後の事業の継続性が認められない場合は、対象となりません。
本補助金においては、補助対象経費が重複しなければ、同一事業に含まれる経費であっても他の補助金と併せて申請することができます。ただし、他の補助金において禁止規定がないかを必ずご確認ください。
できます。